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相続遺言・遺産分割等の事件を200件程経験
相続上のトラブルを避けるためには、生前に弁護士に依頼して遺言書を作成しておくことが非常に有効で、安心もできます。当事務所では複雑な内容の遺言書作成も手がけて参りましたので、お客様の御要望に沿った遺言書を作成できます。
なお、遺言書がない場合や、又は遺言書があっても遺留分を侵害する内容となっている場合は、遺産分割協議、遺留分減殺に基づく財産の返還交渉がなされます。
話し合いがうまくいかないと、家庭裁判所等で遺産分割調停や、遺留分減殺請求調停・訴訟の手続を申立します。
相続問題は、生前贈与があったり(特別受益と言います)、相続人の一人が遺産の形成に寄与していたり(寄与分と言います)、 遺留分の侵害が問題となったり、かなり複雑な法律議論や計算が必要となるため、弁護士の助けがどうしても必要になります。 派生して、遺産の範囲や遺言の無効が争われることも時々あります。
当事務所は、これまで200件程、①遺産分割協議・調停・審判、②遺留分減殺事件を取り扱っておりますので、実務経験が豊富であり、お客様のご相談に適切に対応できます。
上記特設サイトから問い合わせをすると、面談でのご相談が初回30分無料になります。