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企業の顧問弁護士
当事務所は、会社経営に関する紛争も手がけております。
- 会社の主導権をめぐる内紛等、経営・組織上の紛争
- 事業承継
- M&Aに関する契約書の作成
このうち、1については、多数の事案を担当した実績があります。
たとえば、代表取締役や理事長の交代を円滑且つ迅速に行った事例、逆に代表取締役の地位を脅かす取締役を円満に退任させた事例、退任した取締役からの各種請求に対し対応した事例、大株主から株式を取得するにあたり減額交渉を担当した事例、会社に損害を与えた取締役に対する損害賠償請求を行った事例などがあります。
これら多数の事案の経験を活かし、貴社の実情に合った解決策をご提案できます。
顧問弁護士の6つのメリット
1.すぐに弁護士に相談ができます!
通常、法律相談をする場合、①事務員に相談内容を連絡、 ②相談の可否を確認、③日程調整の後に、相談という流れになります。
日々発生する法律問題について、相談にこのような手間がかかるのでは、相談時期を逸してしまいます。 顧問契約を締結していただくと、直接弁護士に電話して、法律相談を、気軽にしていただけます。
2.業務内容や内情の理解が得られます!
弁護士と平生より継続的に相談をしていただいていれば、 業務内容や社内の実情が把握できるので、いざというときの対応も、迅速・的確にすることが可能です。
周辺の事情、業務内容等も説明することなく、問題の把握・回答もスピーディーにさせていただけます。
3.迅速な対応が期待できます!
契約書や各種の書面の原稿については、メールで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
また法的紛争においては、相手方に対して内容証明郵便を送付することがよくあります。企業の実情を十分に分かっていると、弁護士が迅速に作成、チェックすることができます。
そのため、時期に遅れず発送することも可能となります。
4.より良い契約交渉・紛争解決が期待できます!
気軽に相談できるため、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防することができます。紛争になりがちなポイントを事前に指摘をうけた上で、契約交渉を行うことができます。
紛争が発生した際も、顧問弁護士は紛争を冷静に分析し、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。これによ り、合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。
5.信頼関係を構築できます!
弁護士は、法律及び弁護士倫理上、依頼者のために誠実に活動をする義務があります。また、弁護士は、その知識と経験にもとづき、多くのノウハウを依頼者に提供します。
このような業務の性質上、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟追行を委任したりすることにより、相互の信頼を深めることが可能となります。
6.法務コストの削減が可能です!
法務担当者を採用し、法務部の機能を維持するのは企業にとっても負担が大きいものです。また中小企業にとって法務 のためだけに人を雇うのは困難です。
顧問弁護士は、社内のさまざまな法律問題に対応し、中小企業の法務部としての役割を果たしますが、顧問料は、法務担当者を雇用するのに比べれば、低コストです。
紛争の発生時、特にクレーマー対応などでは、多大な時間と労力が割かれ、営業活動にも大きな支障を与えます。顧問料は、総合的なコストを考えると、必ずしも高額とは言えません。
主な業務内容
契約書のチェック
日常的に多数の取引先と契約を締結する企業では、契約書のチェックはとても重要です。
特に、取引先によって、契約書のひな形が違うと、その都度、契約書の内容が自己に不利になっていないか検討する必要があります。
活用例:予想外に不利益な契約
契約書には、①こちらには守秘義務を課しているにもかかわらず、相手方には守秘義務を課す旨の規定が無い、②契約違反の場合に蒙る損害は莫大なものになる可能性があるのに、損害賠償額が相手方が受け取った報酬額を上限と設定されている、③初期投資を求められているのに、中途解約が短期間でペナルティ無くできるようになっている、等々、なぜこんな不利益な契約が突き付けられているのか分からない案を度々見かけます。
もちろん、上記①~③のような条項は直ちに修正するようアドバイスしました。
アンフェアな契約を取り交わさないよう、弁護士の契約書チェックを受けることは重要です。
ある顧問会社からは、定期的に契約書のチェックの依頼があります。その際には、「第●条の点は特に気になるから、修正をお願いしたい」と依頼され、要望に添う形で文言を追加修正することもあります。
できれば、どこが気になっているかを事前にお話いただけると、より精度の高い契約書添削ができます。
定款・就業規則の確認
契約書以外にも会社の定款や就業規則等をチェックすることも可能です。
実情に合っていない定款や就業規則は適宜修正することができます。
内容証明の発送
顧問契約の範囲内で、相手方に対して内容証明郵便を送付することができます。
代金未払の相手方への請求
取引相手が代金を払ってくれない場合に、速やかに弁護士名で内容証明郵便を送れば、他の債権者に先んじて債権回収ができる可能性があります。
簡単な請求ならば(回数に制限はありますが)郵送代以外に費用は掛かりません。
クレームに対する対応
顧客から不当なクレームがあった場合、弁護士名で当該クレームに毅然とした対応ができます。窓口を弁護士にすれば、担当者への苦情も止み、本来の仕事に集中することができます。
従業員さんの困り事にも相談に乗れます
顧問弁護士は、代表者の個人的な相談はもちろん、従業員さんの悩み事にも相談の対応をしています。従業員さんに悩み事があると、仕事に差し障る場合もあります。会社と利害が対立しない範囲内で従業員さんの相談に乗ることができます。
活用例:従業員さんの困り事
ある会社の社長さんから、「管理職になった女性従業員が夫との関係で悩んでいるから相談に乗ってやってほしい」と依頼がありました。私の方で相談内容をお聞きしたところ、ご主人から恒常的に言葉の暴力を受けていることが分かりました。私からは、「辛いようならば、無理をせずすぐに別居するように」と説明しました。
その方は私に依頼をして離婚調停を申し立てました。「長年悩んでいて誰にも相談できなかった、このままだとノイローゼになりそうだった、仕事が忙しくなる前に相談できて良かった」とおっしゃっていました。
このように、従業員の抱える問題を早期に解決し、仕事に邁進してもらうことは企業にとってプラスになるだろうと思います。
コラム:インターネットで得られる知識の限界
以前、ある会社の経理部の方から、5年前から未回収の債権について、相談がありました。「毎月、取引先に請求書を送っているが、全く払ってくれない、インターネットで色々調べたところだと、債権の時効は10年だ、ちゃんと毎月請求書を送っているので、『請求』したことになるから、時効も掛からないはず」とおっしゃられました。
私は驚き、「その知識は正しくはありません、債権の種類によって時効期間は様々ですが、商取引だと5年が時効になる場合があります」「また、毎月請求書を送っていても、それだけでは時効は中断しませんから、早期に訴訟提起する必要があります、是非一度詳しく事情を説明して下さい」と回答しました。
後日、事務所に来ていただいて事情を聴取し、すぐに債権保全の手続を取りました。
生半可な知識で債権回収の機会を失うところでした。
昨今は、インターネット上で弁護士が法的知識に関する情報を提供している例が増えてきました。
このような情報提供でも、ある程度の問題は解決できてしまうこともあります。しかし、インターネット上の知識は断片的であったり一般論であったりすることが多く、今まさに発生している問題にそのままあてはめられるとは限りません。
また、情報提供をしている弁護士が実は知識・経験不足である場合もあります。インターネットから得られる知識・情報は不完全なことが少なくないように思います。生兵法は怪我のもとである場合も多いです。
【名古屋の弁護士Q&A】
経営法務についての弁護士コラム
- 又貸し物件において転貸人が破産した場合の対応
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賃料の減額交渉をしているのですが、大家さんからは、契約書の「借地借家法32条はこれを適用しない」という条項があるため、減額交渉したいなら一旦賃貸借契約を解約してからだと言われています。 - 賃貸物件の管理~物件を貸す際に行うこと
建物賃貸を業としている会社です。
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Y社から賃料30万円/月でビルを借りていますが、Y社が破産するという弁護士からの通知がありました。 保証金を300万円ほどいれていますが、戻ってくるのでしょうか。
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従業員にマイカー通勤を認めていた場合、帰宅途中の事故について会社も被害弁償をしなければならないのでしょうか